お葬式以外のサポート

心に遺るお葬式ではアフターサポートも充実

葬儀後にまずやるべき各種お手続き、遺産相続(弊社専属の行政書士が全面的にサポートいたします)葬祭扶助金・給付金・埋葬料等の申請、納骨式・四十九日の法要、海洋散骨、樹木葬、遺品整理、心に遺るお葬式ではアフターサポートも充実しております。お気軽にご相談ください。

行政書士が遺産相続・遺言書に関するサポートをいたします!

代表行政書士 増野 圭介

増野行政書士 国際総合事務所 代表行政書士 増野 圭介
略歴
東洋大学経営学部経営学科卒業。大手アミューズメント関連会社に就職15年ほど勤め管理職を経験し退職。その後行政書士試験に合格し元警視庁の父親と行政書士事務所を開業。サラリーマン時代のノウハウも活かしコンサルタント業務など幅広く業務を行っております。

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葬儀の前後にやっておくべき各種お手続き

死亡診断書の提出、死亡届、火葬許可申請書の提出をして埋葬許可証の受取り(分骨の場合は必要枚数分の分骨証明書が必要です)、各公共料金や民間サービスの名義変更や停止の手続き、健康保険証の返却・厚生(国民)年金保険資格喪失手続き等が葬儀の直前・直後に必要になってまいります。

※住民票の抹消届は死亡届が出された場合、抹消されるので基本的には不要です。

葬儀の前後に必要となる諸手続きの流れ

STEP

死亡日から6日以内に健康保険証、14日以内に国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護被保険者証の返納が必要になります。

※健保は故人さまが会社員の場合、勤務先に返納し、それ以外は役所にて、お手続きできます。

STEP

死亡を知った日から7日以内(国外にいる場合は3ヶ月以内)に、故人さまの本籍地・死亡地・の役所に死亡診断書(死体検案書)を提出し死亡届を出し火葬許可申請書をもらいます。

※弊社にて代行いたします。

STEP

(2)と同時に埋葬許可証をもらいます。納骨の際に必要となります。

※弊社にて代行いたします。分骨する場合は必要に応じた枚数の埋葬許可証が必要となります。

STEP

故人さまが年金受給者の際は厚生(国民)年金保険の資格喪失手続きが社会保険事務所・年金事務所・厚生年金基金・役所いずれかで必要です。厚生年金は死亡日より10日以内・国民年金は14日以内が期限です。

※受給されていない場合、死亡一時金の申請が可能です。

STEP

故人さまが3人以上の世帯の世帯主であった場合、死亡日から14日以内に世帯主変更届を住民票のある役所か出張所へ提出が必要になります。

※同一世帯の方、もしくは代理人が提出できます。代理人の場合は委任状が必要です。

STEP

死亡日より14日以内に公共料金(電気、ガス、水道、NHK、電話加入権)や民間のサービス等の名義変更・解約を済ませておきましょう。インターネット関連は電話での解約が出来ないものもあります。

※なるべく早く済ませておきましょう。解約日まで請求が続くものもございます。

STEP

印鑑登録証明書の廃止が必要です。役所にて手続きできます。印鑑登録証明書が必要になります。

※印鑑(実印)は不要です。

葬儀の後にやっておくべき各種お手続き

葬儀の後、少し経過してからやるべきお手続きは運転免許証やパスポートの返却、雇用保険受給資格者証の返納、住宅ローン、本位牌、不動産等の名義変更等の諸手続きです。

STEP

死亡日より1ヶ月以内に最寄りの警察署・運転免許センターで運転免許証の返納を行っておきましょう。ご遺族さまの身分証が必要になります。

※ご遺族さま以外が返納する際は警察署や運転免許センターに連絡が必要です。

STEP

死亡日より1ヶ月以内に雇用保険受給資格者証の返納が必要です。受給していたハローワークでのお手続きができます。

※健保は故人さまが会社員の場合、勤務先に返納し、それ以外は役所にて、お手続きできます。

STEP

なるべく早い段階でパスポートの返納も行っておきましょう。ご遺族さまの身分証が必要になります。パスポートを取っておきたい場合は可能ですが、旅券事務所で無効の確認手続きが必要です。

※旅券事務所(パスポートセンター)での返納手続きが必要です。

STEP

運転免許証以外の各種免許証、各種会員証、身分証明書、障害者手帳の返納、クレジットカード(死亡日より1ヶ月以内)の解約等のお手続きを行いましょう。

STEP

住宅ローン等の各種ローン関連のお手続きも済ませておきましょう。

STEP

本位牌や、お仏壇のご用意は四十九日までに必要です。法要の準備も始めておきましょう。お墓に関しましては、新しく建てる場合は一周忌までには用意しておきましょう。

STEP

不動産の名義変更・預け入れの各金融機関の口座名義変更・株式の名義変更、自動車の所有権の移転が必要となります。相続人が確定したら名義人を書き換えましょう。

※すべて死亡日より10ヶ月以内に行う必要がありますが、自動車は相続から15日以内が望ましいです。

相続・税金に関するお手続き

まず遺言書を探しましょう。自宅、事務所になければ、法務局、公証役場、貸金庫、信託銀行等に連絡します。遺言書が公正証書遺言でなく、自筆証書遺言の場合、2020年7月10日より前のもので法務局に保管されていない場合、家庭裁判所での検認が必要となります。

遺言書(公正証書遺言)があった場合の流れ

STEP

公証役場に電話して公正証書遺言が、あった場合、必要書類の確認を済ませておきましょう。

※ご遺族さまが遠方にお住みの際にも検索してお調べいただけます。

STEP

遺言執行者の指定がない場合、必要であれば家庭裁判所に申し立て、選任してもらうことが可能です。ただし、相続人がなる場合は利益相反が生じる問題もあるため話し合いが必要です。

STEP

遺言の執行となります。

遺言書(自筆証書遺言)が法務局に保管されていた場合の流れ

STEP

法務局に連絡して自筆証書遺言が保管されていた場合は家庭裁判所へ検認の申し立ては不要です(2)の工程は不要です。それ以外の場合は家庭裁判所への検認の申し立てが必要です。

※相続者全員に検認期日の通知を行います。

STEP

検認期日当日、裁判官の遺言書開封が出席者の前で行われます。形式・署名・印を、しっかりと確認しましょう。開封された遺言書とともに検認済証明書を受け取りましょう。

STEP

遺言執行者の指定がない場合、必要であれば家庭裁判所に申し立て、選任してもらうことが可能です。ただし、相続人がなる場合は利益相反が生じる問題もあるため話し合いが必要です。

STEP

遺言の執行となります。

遺言書がなかった場合の流れ

STEP

遺言書がなかった場合、まず、相続人を確定させる必要があります。妻または夫(配偶者)は常に法定相続人となり、順番に第1順位「子・養子」、第2順位「父母」、第3順位「兄弟姉妹」と続きます。

※相続人になるはずだった「子」が死亡しても更にその子がいる場合、第1順位を引き継げます。

STEP

財産目録の作成が必要になります。財産目録とは遺産の種類、所在地、価額等をまとめた表です。司法書士に依頼するか、ご自分での作成も可能です。遺産分割協議書の際に必要となります。

STEP

死亡日から3ヶ月以内に限定承認・相続放棄の決断が必要です。マイナス財産の確認で故人さまが借金やローンがある場合は相続放棄を検討しましょう。KSC・CIC・JICCでお調べいただきます。

※督促状が届いてから支払いしてしまうと単純承認となり相続放棄できなくなることがあります。

STEP

遺産分割協議を行い協議書の作成が必要になります。相続人全員で協議をして遺産分割します。相続人全員の同意がなければ分割協議は成立しません。

STEP

協議が成立した場合は遺言の執行となります。成立しなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割調停・審判となります。審判に不服がある場合は2週間以内に家庭裁判所へ即時抗告(不服申立)できます。

※即時抗告した場合、高等裁判所で審判となるため弁護士が必要です(必ず必要という訳ではありません)。弁護士費用の相場は相続費用の5~10%です。

STEP

遺言の執行となります。

所得税準確定申告・納税の流れ

STEP

死亡日より4ヶ月以内に故人さまのお住まいだった市区町村の税務署、または勤務先での、お手続きが必要です。亡くなった年の1月1日~死亡日の所得の申告書、生命保険の領収書、医療控除証明書等。

※故人さまが自営業または年収2千万円以上の場合に申告・納税が必要となります。

STEP

書類を作成して税務署に提出しましょう。死亡日より4ヶ月以内に提出しなければいけないので、通常の確定申告の時期とは違うのに注意しましょう。

相続税の申告の流れ

STEP

故人さまの財産を相続、遺贈で受け継いだ方にかかる国税です。相続の発生があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要となります。故人さまの市区町村の税務署で手続きとなります。

※相続する財産が基礎控除額以下の場合は、申告も納税も不要です。

STEP

相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立しなかった場合は、仮に法定相続分で相談したこととし申告する必要があります。

STEP

納付は基本的に現金となりますが、財産が不動産、自社株等の場合で相続税を支払うのが困難な場合、延納制度があります。数年にわたって納税(年賦)することになります。

※納税時期が延びるため別途利子税がかかります。

STEP

財産が換金しにくいもので延納の許可をもらった場合でも納税が困難な場合、物により相続税を納付する物納制度といったものがあります。物納できる物は国債・地方債・不動産・社債・株式等です。

※物納できない財産もありますので、ご注意ください。

労働保険関連、葬祭費・埋葬料、生命保険等の請求のお手続き

ご遺族さまに支給される未払い分の給与、死亡退職金、労働保険、葬祭費、年金、生保、死亡退職金、埋葬料等の、申請お手続きの大まかな流れです。

未払い分の給与、死亡退職金の請求

なるべく早い段階で故人さまの勤務先へ連絡を、しましょう。その際に死亡退職金の規定・福利厚生・団体保険・社内預金の確認も忘れずにしておきましょう。

労働保険関連の請求の流れ

STEP

労働保険とは「雇用保険」、「労災保険」の総称です。まずは雇用保険の未支給失業等給付の申請を死亡日から6ヶ月以内にハローワークで行う必要があります。死亡日の前日までの分を受け取れます。

※故人さまが雇用保険の失業給付を受給していた場合、申請できます。

STEP

労災保険の「葬祭料(葬祭給付)」は国民健康保険の「葬祭費」と違い葬儀費用全般の費用を補償するものですので手厚い額となります。

※施主さまが死亡日より2年以内に労働基準監督署に申請します。

STEP

労災保険の遺族(補償)給付には「遺族(補償)年金」、「遺族(補償)一時金」の2種類があります。業務中または通勤中に亡くなられた労働者の遺族に支給されます。

※死亡日の翌日より5年以内に配偶者、子が労働基準監督署に申請する必要があります。

スクロールできます
遺族数遺族(補償)年金遺族特別支給金(一時金)
遺族特別年金
1人給付基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)300万円算定基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分)
2人給付基礎日額の201日分算定基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分算定基礎日額の223日分
4人以上給付基礎日額の245日分算定基礎日額の245日分

船員保険加入者の葬祭料・家族葬祭料の請求の流れ

STEP

船員保険組合に加入していた場合、加入者が職務外の事由で亡くなった場合または扶養者が亡くなった場合、葬祭料・家族葬祭料が支給されます。健康保険組合または社会保険事務所に申請できます。

※葬儀から2年以内が申請期限となっています。

STEP

船員の場合、労災保険給付に加え、船員保険の葬祭料または家族葬祭料が支給されます。標準報酬月額の2ヶ月分から葬祭料を控除した額が支給されます。

※被保険者の家族が亡くなった場合は標準報酬月額の1.4ヶ月分から葬祭料を控除した額となります。

葬祭費・埋葬料の請求の流れ

STEP

故人さまが業務上の事故にてなくなった場合、労災保険から埋葬料(一律5万円)が支給されます。葬儀が終わってから2年以内に故人さまの勤務先を所轄する労働基準監督署で、お手続きできます。

※故人さまの勤務先が代行で手続きする場合もありますので確認を取っておきましょう。

STEP

故人さまが国民健康保険(後期高齢者医療制度)加入者であった場合、「葬祭費」が支給されます。こちらも葬儀が終わってから2年以内に、お手続きが必要となります。

※支給額は市区町村の自治体が決めていますので最高7万円まで変動してまいります。

公的給金の請求の流れ

STEP

故人さまが受取る予定であった健康保険または公的年金等がないか調べておきましょう。健康保険等の給付が支給されなかった場合、相続財産となります。

STEP

故人さまが生前、高額療養費制度を利用されていて「限度額適用認定証」がお手元にある場合、医療費の自己負担分限度額のお支払いいただく必要があります。

※基準を超過した分が戻ります。故人さまの医療費の支払いから2年以内が期限です。

STEP

高額療養費の他に、医療費、介護保険料の利用料の自己負担額が高額になる世帯には、高額介護合算療養費の支給があります。

※詳細は各市区町村の役所にお問合せください。

生命保険金の請求について

故人さまが生命保険に加入していた場合、請求することで死亡保険金が支払われます。保険証券をご用意しておきましょう。申請の期日は保険会社によって変わってまいりますのでお問合せください。

法事・法要、納骨式について

最初の法要は「初七日」ですが、最近は葬儀と一緒に済ませてしまうことが多くなっています。ですので「四十九日法要」が最初に行う法要という認識でよろしいかと思います。四十九日は故人さまの霊が家から離れ、あの世へ向かう日とされています。年忌法要とは日本の仏教において定められた年に故人さまに対して営まれる法要をいいます。納骨式とは火葬後に遺骨を、お墓や納骨堂に納めるための儀式を指します。

四十九日の法要の流れ

STEP

日時と場所を親族で決めておきましょう。基本的には日時は死後、四十九日目に行いますが親族が集まれる日や僧侶さまのご都合を考慮し、いくつか候補日を選んでおきましょう。場所は葬儀会館等の法事室、お寺、自宅、ホテル等がご利用いただけます。

STEP

日時が決まったら出席される方々に、ご連絡して法事の案内をします。案内状の作成をご希望の際は心に遺るお葬式の担当者まで、ご連絡ください。

STEP

茶の子の準備をしておきましょう。茶の子とは法事の席または、後日、お贈りする、お返しものです。詳しくは心に遺るお葬式の担当者まで、ご連絡ください。

STEP

お斎(おとき)の準備をします。お斎とは、法要や法事の際にお出しする、お食事のことです。法事の場所でも頼めますが、仕出しを頼んだり、料理屋へ行くことも可能です。詳しくは心に遺るお葬式の担当者まで、ご連絡ください。

STEP

自宅で行う場合は、仏壇やお茶菓子の用意が必要になります。

※仏壇は四十九日までに、ご用意しておきましょう。

STEP

僧侶さまへのお布施の準備を忘れずにしておきましょう。お布施の価格の相場は3~5万円ほど、お車代は5千円~1万円です。表書きは宗教・宗派によって違いますが「御礼」とすれば問題ありません。不祝儀袋に入れる際は蓮の模様が描かれているものは仏教でしか使えませんので、ご注意ください。

年忌法要の流れ

STEP

一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、五十回忌、百回忌と続いていきますが、弔い上げといって三十三回忌または五十回忌に故人さまが極楽往生したと考えて最期の法要を行うことも多いです。

STEP

日時と場所を親族で決めておきましょう。親族が集まれる日や僧侶さまのご都合を考慮し、いくつか候補日を選んでおきましょう。場所は葬儀会館等の法事室、お寺、自宅、ホテル等がご利用いただけます。

STEP

日時が決まったら出席される方々に、ご連絡して法事の案内をします。案内状の作成をご希望の際は心に遺るお葬式の担当者まで、ご連絡ください。

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茶の子の準備をしておきましょう。茶の子とは法事の席または、後日、お贈りする、お返しものです。詳しくは心に遺るお葬式の担当者まで、ご連絡ください。

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お斎(おとき)の準備をします。お斎とは、法要や法事の際にお出しする、お食事のことです。法事の場所でも頼めますが、仕出しを頼んだり、料理屋へ行くことも可能です。詳しくは心に遺るお葬式の担当者まで、ご連絡ください。

STEP

自宅で行う場合は、仏壇やお茶菓子の用意が必要になります。
※仏壇は四十九日までに、ご用意しておきましょう。

STEP

僧侶さまへのお布施の準備を忘れずにしておきましょう。お布施の価格の相場は3~5万円ほど、お車代は5千円~1万円です。表書きは宗教・宗派によって違いますが「御礼」とすれば問題ありません。不祝儀袋に入れる際は蓮の模様が描かれているものは仏教でしか使えませんので、ご注意ください。

納骨式の流れ

STEP

納骨式の時期に関してですが、仏式であれば四十九日の法要に合わせて行うのが一般的であり、お墓が既にある場合は、遺骨をお墓に納骨します。仏式でない場合は、特にいつまでに行うといった決まりはございません。お墓を新しく建てたり、納骨堂を選んでから納骨式を行うことができます。

STEP

日時を親族で決めておきましょう。親族が集まれる日や僧侶さまのご都合を考慮し、いくつか候補日を選んでおきましょう。知人・友人等も参加することは可能ですが、お墓の場合は親族のみとなることもございます。

STEP

お墓に名前を入れる場合は、前もって石材店に連絡をしておきましょう。彫刻代は3~5万円が相場となっています。

STEP

お墓や納骨堂には特に決まりはございませんが施主が納骨します。

STEP

僧侶さまへのお布施の準備を忘れずにしておきましょう。お布施の価格の相場は1~5万円ほどです。表書きは宗教・宗派によって違いますが、「御礼」とすれば問題ありません。不祝儀袋に入れる際は蓮の模様が描かれているものは仏教でしか使えませんので、ご注意ください。

樹木葬、海洋葬について

樹木葬、海洋葬も心に遺るお葬式では対応させていただきます。どちらも、ご見学が可能ですので、ご希望の方は対応いたします。お気軽にご連絡ください。

「樹木葬」とは

「樹木葬」とは通常の葬儀のカタチとは違います。通常の葬儀・火葬後に、お骨やお遺灰を骨袋、骨壺に納めて土に埋めて、その上にお花や苗木・樹木を植樹し、お墓や墓標の代わりにするというものです。墓碑を建てることが可能なお寺もございます。都市型・公園型・里山型と大きく分けて3つのタイプがございます。1区画500,000円~承ります。見学も可能となっておりますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。

「海洋葬」とは

「海洋葬」とは通常の葬儀のカタチとは違います。通常の葬儀・火葬後に、お骨やお遺灰を、お花と一緒に海へと散骨するいわゆる「海洋散骨」のことを指します。散骨にはお骨を粉骨する必要があります。樹木葬と同じで、どこへでも散骨できるといったことはなく、決まった場所でしか行えません。法要の際には散骨を行ったポイントへと移動して、ご供養ができます。家族散骨(船を貸し切りでご家族さまのみで行うタイプ)、合同散骨(合同にて行うタイプで費用を抑えられます)、代理散骨(立ち合いなしで弊社担当が責任を持って散骨いたします。散骨証明書の発行をいたします)と3つのタイプを、ご用意させていただいております。

葬儀用語集

一般的な葬儀用語を五十音順にて「あ行」から「わ行」まで、それぞれのページにて解説しております。